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岐阜大学祭全学執行委員会について

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名称

岐阜大学祭全学執行委員会
Gidai-sai Executive Committee

住所

〒501-1193
岐阜県岐阜市柳戸1-1 岐阜大学内

お問い合わせ

岐阜大学祭全学執行委員会 総務局

Email: info☆gidaisai.jp
※☆を@に変えてください。

岐阜大学祭全学執行委員会規約

第1章 総則
第1条 本会は、岐阜大学祭全学執行委員会と称する。
第2条 本会は、岐阜大学の各学部等学生自治会(教育学部、医学部、工学部、応用生物科学部及び地域科学部)が協力かつ団結して、日常的な学術文化活動の総集約発展の場である「岐大祭」を行い、学生間の友情と連携を実現し、地域に根ざした開かれた大学をつくりあげることを目的とする。

第2章 構成及び機関
第3条 岐阜大学祭全学執行委員会(以下「岐大祭執行委員会」という)は、岐阜大学の各学部等の学生自治会執行部で召集され、学生自治会で承認された委員をもって構成される。
第4条 岐大祭執行委員会は、全学部等の学生自治会において承認を必要とする。
第5条 岐大祭執行委員会は、岐大祭の中枢機関として岐大祭を統括、執行し代表する。
第6条 岐大祭執行委員会は、承認された委員の中から執行委員長、副執行委員長2名、会計1名、書記の役割を互選し、これらの役員をもって総務局を構成する。
2 執行委員長は、本会を代表し、執行委員会を主宰する。
3 副執行委員長は、執行委員長を補佐し、執行委員長事故ある場合のこれを代行する。
第7条 岐大祭執行委員会は、執行委員長または総務局が必要と認めた場合に執行委員会が召集され、執行委員長がその議長となる。
2 岐大祭執行委員会の会議は、全委員の2/3以上の出席によって成立する。
3 岐大祭執行委員会の会議議決は、出席人員の2/3以上の賛成によって成立する。
第8条 岐大祭執行委員会は、岐大祭について連帯責任を有する。
第9条 岐大祭執行委員会の任期は、1月1日から12月31日までの1か年とする。なお、次期委員が承認されるまでは旧委員が代行し新委員に引き継ぐものとする。
2 委員に欠員が生じた時は、必要に応じて全学部の学生自治会の承認を得て後任者を補充し、その任期は、前任者の残任期間とする。
3 全学部等の学生自治会から承認された委員が異動する時は、全学部等の全学自治会の承認を必要とする。
第10条 岐大祭執行委員会は必要に応じて会議の決定によって、各種の小委員会を構成することができる。この小委員会の運営方針は、岐大祭執行委員会の会議運営方針に準ずるものとする。
2 小委員会の議決執行は、岐大祭執行委員会の承認を得るものとする。

第3章 会計
第11条 岐大祭執行委員会の経費は、分担金、援助金、広告代その他の収入をもってあてる。
第12条 分担金は、年額1,500円とする。
2 本学学生は、分担金として岐大祭入学時において、在学年数分を一括納入するものとする。
第13条 岐大祭執行委員会は、予算案、決議報告を全学生に公表するものとする。
2 本会の決算報告は、会計監査委員会の監査を経て岐大祭執行委員会で承認を得るものとする。
3 会計監査委員は各学部等の学生自治会において選出された計6名の委員もってあてる。

第4章 規約改正
第14条 本会の規約の一部又は全部の改正は、全学学生の過半数の投票により有効投票の2/3以上の賛成をもって行われる。なお、この投票の管理は、各学部等の学生自治会選挙管理委員会が行うものとする。

第5章 補足
第15条 この規約は、全学学生の過半数の投票により有効投票の2/3以上の承認により効力を発揮する。
第16条 この規約執行に必要な細則は、別に定める。細則は岐大祭執行委員会の承認を得なければならない。
第17条 この規約は、昭和60年4月1日より発効する。

隋則
この規約は、昭和60年4月1日から施行する。

隋則
この規約は、平成8年3月1日から施行する。

隋則
この規約は、平成10年3月1日から施行する。

隋則
この規約は、平成16年3月1日から施行する。

名称 この会を岐阜大学祭全学執行委員会とする。

所在地 この会の総務局を岐阜市柳戸1番1に置く。

決算情報

学生の皆様に納入いただきました分担金は、岐阜大学祭の開催費用として下記の通り活用させていただいております。

こちらに掲載している会計報告につきまして、無許可での転載、複製、転用等は固くお断り致します。

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